法務面のよくある質問
給与前払いサービス「Payme」と給与ファクタリングの違いについて
-
当社サービスPaymeについて
Paymeは、企業様に福利厚生として導入いただくことで、 企業様の勤怠データと連携し、実労働時間から給料の算出を行って前払いを行うサービスです。
当社は、事務負担を抑えながら希望者への給与前払いを行おうとする企業様から 委託を受けて、サービスを提供しております。
したがって、当社はご利用企業様に対して、事務委託料(と立替が発生している場合は立替金額分)の支払を請求しますが、 個人(労働者)に対して支払請求をすることはありません。 -
給与ファクタリングについて
いわゆる給与ファクタリングは、 個人(労働者)が使用者である企業に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、 当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うものです。
給与ファクタリングを行う事業者は当該労働者が所属する企業からの委託を受けず、 労働者から直接賃金債権を買い取るという形を取りつつ、実質的に貸付を行うモデルです。このように、当社サービスPaymeは、 当社から従業員様に対し給与の前払いを行うものの、 ①福利厚生として企業様にご導入いただくサービスであること、及び ②従業員様の賃金債権の買取りを行ったり、 従業員様に対する債権を当社が有して支払請求を行うものではないことから 給与ファクタリングとは大きく異なるものです。
グレーゾーン解消制度に係る金融庁の回答について
サービス提供当初、当社サービスPaymeについて、
「貸金業ではないか」という疑問の声をいただくこともございました。
そうしたお声を踏まえて、企業様により一層ご安心してご利用いただけるよう、
当社は、政府が用意する「グレーゾーン解消制度」を利用しました。
関係省庁に「サービス導入企業の従業員に支払う給与の前払いが労働基準法第11条に規定する賃金に該当する場合、 貸金業法第2条第1項に定める貸金業に該当するか」について照会し、 その結論として、弊社サービスについては「貸金業には該当しない」との回答をいただいております。
詳細については、下記ニュースリリースでご確認いただけます。
http://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181220006/20181220006.html
当社では、企業様と従業員様に安心してサービスをご利用いただけるよう、 リーガルチェックを徹底しておりますので、 安心してご導入をご検討いただければと存じます。